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幼児教育無償化の補助金利用できます

更新日:2020.3.21|32(2週間) / 93(累計)

幼児教育無償化の補助金利用できます
【対象者・利用料】


○ 幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する3歳から5歳までの全ての子供たちの利用料が無償化されます。

幼稚園については、月額上限2.57万円です。
無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。

(注) 幼稚園については、入園できる時期に合わせて、満3歳から無償化します。

通園送迎費、食材料費、行事費などは、これまでどおり保護者の負担になります。
ただし、年収360万円未満相当世帯の子供たちと全ての世帯の第3子以降の子供たちについては、副食(おかず・おやつ等)の費用が免除されます。
子ども・子育て支援新制度の対象とならない幼稚園については、無償化となるための認定や、市町村によって償還払いの手続きが必要な場合がありますので、お住まいの市町村にご確認ください。

○ 0歳から2歳までの子供たちについては、住民税非課税世帯を対象として利用料が無償化されます。

さらに、子供が2人以上の世帯の負担軽減の観点から、現行制度を継続し、保育所等を利用する最年長の子供を第1子とカウントして、0歳から2歳までの第2子は半額、第3子以降は無償となります。

(注)年収360万円未満相当世帯については、第1子の年齢は問いません。

【対象者・利用料】
○ 無償化の対象となるためには、お住いの市町村から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。

(注1)保育所、認定こども園等を利用できていない方が対象となります。

(注2)「保育の必要性の認定」の要件については、就労等の要件(認可保育所の利用と同等の要件)がありますので、お住いの市町村にご確認ください。

○ 3歳から5歳までの子供たちは月額3.7万円まで、0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子供たちは月額4.2万円までの利用料が無償化されます。

【対象となる施設・事業】
○ 認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を対象とします。

(注1)認可外保育施設とは、一般的な認可外保育施設、地方自治体独自の認証保育施設、ベビーシッター、認可外の事業所内保育等を指します。

(注2)無償化の対象となる認可外保育施設は、都道府県等に届出を行い、国が定める基準を満たすことが 必要です。ただし、基準を満たしていない場合でも無償化の対象とする5年間の猶予期間を設けます。
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